海道札幌市で遺産相続・祭祀承継手続きサポート/行政書士かんがわ法務事務所

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無料相談受付中
 

よくあるご質問
 
Q1.相談や打ち合わせはそちらの事務所に伺わなければいけませんか?
Q2.供養のサポートとは具体的にどのようなことですか?
Q3.お墓を考えているのですが相談に乗っていただけますか?
Q4.お墓の名義人が亡くなったのですがどうすればよいのでしょうか。
Q5.地方にあるお墓(お骨)を移転(改葬)したいのですが?
Q6.お墓を相続するのですが相続税はかかりますか? 
Q7.お寺の納骨堂からお骨をお墓に移したいのですが。
Q8.遺産相続の手続きのすべてをお願いすることはできますか?
Q9.サポート料金の支払はどのようになりますか?
Q10.将来のために遺言書を作りたいのですがお願いできますか?
 

Q1.相談や打ち合わせはそちらの事務所に伺わなければいけませんか?
A.
 札幌市近郊でしたら、ご指定いただければこちらからお伺いいたします。
 出張無料相談も承ります。
 また、メールやご相談入力フォームでも受け付けております。


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Q2.供養のサポートとは具体的にどのようなことですか?
A.
 ・お墓や納骨堂の名義人の方が亡くなった場合には名義変更手続きから
  納骨までをサポート
 ・お墓や納骨堂をこれからお求めになる場合には、霊園・墓地選びから
  納骨までをサポートいたします。


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Q3.お墓を考えているのですが相談に乗っていただけますか?
A.
 はい、おまかせください。
 石材業界での経験(約10年)を生かしお手伝いさせていただきます。
 霊園・墓地選び、業者選び、工事見積の見方、施工方法、納骨の仕方等を
 サポートいたします。
 

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Q4.お墓の名義人が亡くなったのですがどうすればよいのでしょうか。
A.
 使用権者が亡くなったとき(生前でも可)に祭祀承継というかたちで、
 権利者の名義を親族の名義に変更する手続きが権利移転(名義変更)と
 いいます。

 お墓の名義変更は、お墓の権利証(一般的に墓地使用許可証や墓地の
 永代使用許可証といいます)の使用権者を変更することです。

 お墓自体の建立者(石碑の裏面に彫刻されているお墓を建てた者)
 を変える(彫刻しなおす)ことではありません。

 名義変更手続きは使用権者が亡くなり、納骨するときのタイミングで
 納骨の手続きと同時に行うことができます。
 必要書類を揃えて墓地・霊園管理者の窓口で行います。


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Q5.地方にあるお墓(お骨)を移転(改葬)したいのですが?
A.
 現在あるお墓(お骨)を別の場所に移すことを「改葬」といいます。
 改葬できる遺骨は『焼骨』に限ります。
 一例:
    ・現在の埋蔵場所:札幌市営霊園のお墓
    ・引っ越し先:岩見沢市のお寺の納骨堂
    ・移すのはお骨のみ

札幌市 墓地・霊園管理者から改葬許可証の交付
お墓からお骨を取りだす。
(お骨を取りだす前に僧侶に「魂抜き」をして頂く)
引っ越し先へ納骨


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Q6.お墓を相続するのですが相続税はかかりますか?
A.
 祭祀財産とは、祖先を祀(まつ)るための財産。民法では系譜・祭具・
 墳墓の総称。

 系譜~先祖から子孫に至る一族代々のつながり。師弟関係などのつながり。
    また、それを書き表した図や記録。家系図

 祭具~位牌、仏壇等の礼拝の用に供するもの。

 墳墓~お墓、墓碑等。

 祭祀財産は、遺産相続の財産には含まれません。
 したがって、相続しても相続税はかかりません。

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Q7.お寺の納骨堂からお骨をお墓に移したいのですが。
A.
 例えば、札幌市のお寺の納骨堂から札幌市以外の市町村へ移転するには、
 ①お寺から収蔵証明書を発行してもらいます。
 ②収蔵証明書を持参し札幌市で改葬許可証を発行してもらいます。
 ③移転先の市町村にて改葬許可証を添付し埋蔵届けを提出し納骨します。


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Q8.遺産相続の手続きのすべてをお願いすることはできますか?
A.
 はい、承ります。
 場合によっては税理士・司法書士と連携して各種手続きを代行いたします。


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Q9.サポート料金の支払はどのようになりますか?
A.
 正式にサポート業務をご依頼いただいた時点で着手金として、サポート料金
 の一部を頂戴いたします。

 業務が完了しましたら、残金をお支払いいただきます。

 お支払いは、現金又はお振込でお願いいたします。


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Q10.将来のために遺言書を作りたいのですがお願いできますか?
A.
 はい、承ります。

 弊所は公正証書遺言を推奨しております。

 遺言書原案の作成から公証人との打ち合わせ、証人立ち会いまで、
 格安でサポートいたします。

 なんなりと、ご相談くださいませ。


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 行政書士かんがわ法務事務所                      
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