海道札幌市で遺産相続・祭祀承継手続きサポート/行政書士かんがわ法務事務所

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祭祀について
 
 祭祀財産とは、祖先を祀(まつ)るための財産。民法では系譜・祭具・墳墓
 の総称。

 系譜~先祖から子孫に至る一族代々のつながり。師弟関係などのつながり。
    また、それを書き表した図や記録。家系図

 祭具~位牌、仏壇等の礼拝の用に供するもの。

 墳墓~お墓、墓碑等。
 
 祭祀財産は、遺産相続の財産には含まれません。

 では、祭祀財産はどのように承継するのでしょうか。


 1.被相続人が承継者を指定する。
 2.指定がなければ、その地域の慣習により決定する。
 3.慣習もなければ、家庭裁判所の審判で決定する。

 一般的には、ご主人が亡くなり、ご主人が生前に祭祀承継者を遺言で指定
 していなければ、配偶者又は長男(長男がいなければ次男)に承継すること
 になります。
 
(祭祀に関する権利の承継)
 第897条
  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って
  祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って
  祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継
   すべき者は、家庭裁判所が定める。
 
 民法では、お墓の所有者が遺言書でお墓を承継する者を指定していれば、
 その意思に従い、そうでなければ、慣習に従い、慣習が明らかでなければ、
 家庭裁判所が定めると規定されています。

 要は、お墓を守ってもらいたい人がいれば、遺言書を作成しておくこと
 が必要です。

 ただし、遺言書に、「○○のお墓に入れて欲しい」、
 「○○のお墓には入れないで欲しい」などと記載しても法的効力は
 ありません。
 しかし、残された遺族が亡人の意思を尊重して、望みを叶えてあげる
 ことは構いません。
 
 お墓の名義変更は、お墓の権利証(一般的に墓地使用許可証や墓地の永代
 使用許可証といいます)の使用権者を変更することです。

 お墓自体の建立者(石碑の裏面に彫刻されているお墓を建てた者)を
 変える(彫刻しなおす)ことではありません。
 
 墓地(墓所・墓石ともに)を買い求めると、墓地・霊園管理者から墓地使用
 許可証となる証明書が発行されます。
 これは、墓地・霊園管理者から永代に渡って墓地を使用する権利を買い求めた
 ものであり、不動産のように所有権を得ることではありません。

 では、この使用権を他人に転売できるか?
 ほとんどの場合、墓地・霊園管理者の規定により転売・譲渡はできないこと
 になっています。

 使用権者が亡くなったとき(生前でも可)に祭祀承継というかたちで、
 権利者の名義を親族の名義に
 変更する手続きが権利移転(名義変更)といいます。
 
 名義変更手続きは使用権者が亡くなり、納骨するときのタイミングで納骨
 の手続きと同時に行うことができます。
 必要書類を揃えて墓地・霊園管理者の窓口で行います。

 ●相続(使用権者が死亡し、墓地の使用権を相続するとき)
 ※札幌市営霊園・墓地の場合です。
相続できる方 配偶者、6親等以内の血族の方、又は3親等以内の姻族の方
必要な書類

・墓地使用許可証

・旧使用者の戸(除)籍謄本(死亡年月日の記載があるもの)

・相続する方の戸籍謄本

・相続する方の本籍の記載がある住民票

・相続する方の認印

(上記の書類に加えて、旧使用者と相続人の続柄が明確に
 わかる戸籍が別途必要となる場合があります。)

手数料 600円

 ●譲渡(使用権者の生存中に名義変更するとき)
 ※札幌市営霊園・墓地の場合です。
相続できる方 配偶者、6親等以内の血族の方、又は3親等以内の姻族の方
手続き前に確認
が必要なこと

・譲渡する方、譲受する方双方が合意していること

・墓碑が建立済であること

・納骨されていること

必要な書類

・墓地使用許可証

譲渡する方(旧使用者)
 ・戸籍謄本
 ・実印、印鑑証明書
  (登録されていない方は登録手続きをしてから
   お持ちください)
譲受する方(新使用者)
 ・戸籍謄本
 ・譲受する方の本籍記載がある住民票
 ・譲受する方の認印

(上記の書類に加えて、旧使用者と相続人の続柄が
 明確にわかる戸籍が別途必要となる場合があります。

手数料 600円
  
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